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農林漁業セーフティネット資金の基本要綱|長期的かつ低金利で利用できる
農林漁業セーフティネット資金は、認定農業者だけではなく主業農家でも利用できる融資制度です。主に、災害や行政指導、経営環境の変化による経営の悪化など一時的な影響への緊急対策として、長期的に低金利で利用できます。ここでは、主に農業従事者の利用要件について説明します。利用できる人
資金融資を受けるための条件は以下の通りです。・農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けた認定農業者
・市町村から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
・農業所得が総所得の過半を占める、または農業粗収益が200万円以上の個人
・農業売上高が総売上高の過半を占める、または農業売上高が1,000万円以上の法人
認定農業者についてはこちらで解説
利用要件
農林漁業セーフティーネット資金の対象は、以下のいずれかの状況に置かれている場合です。災害
具体例)台風、冷害、干ばつ、土砂崩壊、地震、雪害などの災害
行政指導
具体例)BSEや鳥インフルエンザなどの発生に伴う家畜の殺処分や、畜産物の移動制限
社会的または経済的環境の変化による経営悪化
具体例)1. 最近の決算期の粗収益が前年比10%減少している
2. 最近の決算期の所得率または純利益が前年より悪化している
3. 最近の決算期の所得の赤字幅が前年より縮小しているものの、依然として赤字が生じている
4. 前期の決算期で所得に赤字が生じ、最近の決算では所得が黒字化したが、今期と合わせてた2期合計で赤字である
5. 前期の決算期で所得に赤字が生じ、最近の決算では所得が黒字化したが、債務償還可能年数が20年以上である
6. 売掛金など債権の回収条件、買掛金など債務の支払条件その他の取引条件の悪化が生じている
7. 一時的な農産物価格の低下や、資材価格の高騰などにより経営に著しい支障をきたしている
※農林水産省が指定した事象に限る
8. 取引先金融機関の業務停止命令や、貸し渋りなどの影響を受け、資金調達に支障をきたしている
9. 取引先の倒産により、農産物販売や資材の仕入れなどに支障をきたしている
参考:株式会社 日本政策金融公庫
返済期間は10年以内
返済期間は10年以内で、そのうち据置期間は3年以内です。借入限度額
借入限度額は600万円です。簿記記帳を行なっており、特に必要と認められる場合に限り特認となり、その場合は、年間経営費などの6/12以内です。借入金利(年)
令和2年11月6日時点の年利は、0.16〜0.24%です。新型コロナウイルス感染症で経営が困難な場合も利用可能
新型コロナウイルス感染症により、農業経営に影響が生じた場合にも農林漁業セーフティネット資金を利用できます。返済期間の延長、借入限度額の増額、実質無利子期間の設定、実質無利子・無担保での借入などの特例措置が講じられています。利用できる人
資金融資を受けるための条件は以下のうち、新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障をきたしている方です。・農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けた認定農業者
・市町村から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
・主業農業者
・集落営農組織など