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キャリアアップ助成金の基本要綱|正社員雇用や賃金規定等改定、健康診断の制度にも
利用できる事業主
キャリアアップ助成金を受けることができる事業主は、以下に該当していることが条件です。・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を設置している
・雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対してキャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受ける
・対象労働者の労働条件や勤務状況、賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明示できる
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだことがある
キャリアアップ助成金のコース
キャリアアップ助成金のコースの中で、主に農業従事者に関係する内容について説明します。コース名 | 内容 |
正社員化コース | 期限を定めた雇用労働者などを正規雇用労働者などに雇用形態を変更、もしくは直接雇用した場合 |
賃金規定等改定コース | すべてまたは一部の期限を定めた雇用労働者などの基本給の賃金規定を増額改定し、昇給した場合 |
健康診断制度コース | 期限を定めた雇用労働者などを対象とする「法廷外の健康診断制度」を新たに規定し、のべ4名以上実施した場合 |
短時間労働者労働時間延長コース | 短時間労働者の週における所定労働時間を延長し、新たに保険に加入した場合 |
正社員を雇用するときは「正社員化コース」
雇用形態 | 助成金※ | 生産性の向上が認められる場合※ |
有期→正規 | 57万円 | 72万円 |
有期→無期 | 28万5,000円 | 36万円 |
無期→正規 | 28万5,000円 | 36万円 |
参考:キャリアアップ助成金パンフレット(厚生労働省)
注意すること
基本的には上記の通り助成されますが、いくつか留意点があります。・中小企業以外の場合は助成額が異なります。
・1年度につき、1事業所あたりの支給申請の上限は20名までです。
その他、対象者や詳細がそれぞれ異なるので、詳細はキャリアアップ助成金パンフレット(厚生労働省)をご確認ください。
従業員の昇給には「賃金規定等改定コース」
すべて雇用者が昇給した場合
すべての有期雇用労働者の賃金規定を2%以上増額改定した場合の助成額です。対象労働者数 | 助成金※ | 生産性の向上が認められる場合※ |
1〜3名 | 95,000円 | 12万円 |
4〜6名 | 19万円 | 24万円 |
7〜10名 | 28万5,000円 | 36万円 |
11〜100名 | 28,500円(※1名あたり) | 36,000円(※1名あたり) |
一部の雇用者が昇給した場合
一部の有期雇用労働者の賃金規定を2%以上増額改定した場合の助成額です。対象労働者数 | 助成金※ | 生産性の向上が認められる場合※ |
1〜3名 | 47,500円 | 60,000円 |
4〜6名 | 95,000円 | 12万円 |
7〜10名 | 14万2,500円 | 18万円 |
11〜100名 | 14,250円(※1名あたり) | 18,000円(※1名あたり) |
対象人数や申請回数など条件があるので詳細はキャリアアップ助成金パンフレット(厚生労働省)をご確認ください。
従業員の健康を守る「健康診断制度コース」
経営者にも従業員にも働きやすい環境を
計画書の作成や支給申請手続きなどについては、都道府県の労働局やハローワークの専門アドバイザーによるサポートを受けることができます。
キャリアアップ助成金は、農業経営においても活用できるため、従業員のキャリアアップや労働条件の改善を考えている場合は、検討してみてはいかがでしょうか。