ここでは、就農者の確保と定着を目的とした、農の雇用事業について解説します。
最大で120万円の助成金が!農の雇用事業とは?
農の雇用事業では、年間120万円の助成金が受けられます。まずは、この助成を受けるための要件について見ていきましょう。農の雇用事業とは
現在雇用している従業員のレベルの底上げを図りたい、次世代の農業を担う農業者を育てたいと考えている農業法人も多いのではないでしょうか。そこで農林水産省が2015年に開始したのが、農業法人等が行う新規就農者への実践研修を助成する、「農の雇用事業」です。農の雇用事業は、新規就農を目指す農業者の独立就農の促進や従業員の育成を目的とした支援事業です。農の雇用事業には、次の3つのタイプがあります。
1. 雇用就農者育成・独立支援タイプ
法人が新規就業者に行う実践研修を支援するものです。このタイプの助成金の最大額は年間120万円、最長で2年間支給されます。2. 新法人設立支援タイプ
新たな法人の設立に向けた研修を支援するもので、助成金は年間最大120万円、支給期間は最長4年間となっています。ただし、3年目以降の助成金は最大でも年間60万円までです。3. 次世代経営者育成タイプ
法人が従業員の研修のために、国内・海外派遣研修を支援するための助成金です。助成金額は年間120万円(月最大10万円)まで、支援期間は最短3カ月から最長で2年間です。農の雇用事業で助成金を受けるための要件
農の雇用事業による助成を受けられるのは、定められた要件を満たしている場合のみに限られます。農の雇用事業は、あくまでも研修のための費用を助成するのであって、経営などに使えるお金ではないことを忘れずに。雇用後の人件費などにも利用できません。また、雇用される側が途中で農業法人をやめてしまった場合など、研修が実施されないケースでは助成金の全額返還を求められることもあります。
1. 雇用就農者育成・独立支援タイプの要件には「働き方改革」の実行も必要
雇用就農者育成・独立タイプの助成金を受けるためには、農業法人側、雇用される側は以下の要件を満たす必要があります。農業法人の要件 | 雇用就農者側の要件 | |
1 | 正社員として雇用し、労働保険に加入すること(農業法人は社会保険の加入も必要) | 50歳未満 |
2 | 過去5年間に農の雇用事業の対象となった雇用就農者が2名以上いる場合は、農業への定着率が2分の1以上であること | 農業就業経験が原則5年以内で研修終了後も就農を継続する意思を有する人、もしくは独立を希望する人 |
3 | 経営者等が雇用就農者の育成強化に資するセミナーなどを受講すること | 過去に農の雇用事業の対象になっていないこと |
4 | 農業の「働き方改革」の実行計画を提出すること | 過去に農業次世代人材投資事業の準備型で同様の研修を受けていないこと |
5 | 新規採択者数は、従業員数に応じた上限の範囲内であること(従業員数10人未満は上限なし、10~19人は2人、20人以上は1人まで。継続雇用しない場合(独立希望者)は上限なし。) | 正社員として研修開始時点で4カ月以上継続して雇用されていること |
6 | 独立希望者が予定を変更し、研修終了後も引き続き雇用する場合は助成金を返還する | 代表者の親族でないこと |
7 | 実践的な研修を行えること | ー |
8 | 10人以上の従業員がいる農業法人等は、就業規則を整備していること | ー |
9 | 過去に法令違反等のトラブルがないこと | ー |
10 | 国の他の助成金を受けていないこと | ー |
2. 新法人設立支援タイプの要件は?
新法人設立支援タイプの助成金を受け取るためには、1の雇用就農者育成・独立支援タイプの要件と合わせて、次の要件が求められます。農業法人等から従業員が独立する場合
将来独立したい従業員を雇う場合、雇用契約を締結することが求められます。農業法人等が従業員に経営継承する場合
- 農業法人等が従業員に経営継承する場合には、以下の要件も満たす必要があります。
- 1. 研修開始時点で法人ではないこと
2. 後継者が不在で今後5年以内に経営を中止する予定であること
3. 経営継承を受けることを希望する第三者に農業経営を移譲する意思があること
4. 就農希望者に対して経営状況を積極的に開示する意思があること 研修生の要件
3. 次世代経営者育成タイプ
次世代経営者育成タイプでは、研修生を雇用する農業法人等は「国内外に派遣した研修生を、研修終了後1年以内に役員等へ登用すること」、研修先の法人等の要件として「次世代の経営者になるために必要な経営力等を習得させるための実践的な研修を行えること」が要件です。研修生側には、派遣についての契約日時点で、原則55歳未満であることが要件として求められます。
農の雇用事業の手続き方法
農の雇用事業の助成を受けるための手続きについて見ていきましょう。農の雇用事業は募集時期が決まっている
農の雇用事業は応募期間が定められています。2019年度の場合、2月28日~10月31日までの間に第1回から4回まで募集が行われました。定められた期間内に応募申請を行うと、書類審査が行われます。審査の結果、農の雇用事業を受けられることになったら、研修を開始してください。様式に則った申請が必要
応募の際には、農の雇用事業助成金交付申請書の提出が必要です。この用紙には、研修の時間などを細かく記載しなければなりません。農の雇用事業に関する申請書等は、こちらからダウンロードできます。
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